TOP PAGE > 不動産鑑定の鑑定評価について
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不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成 果報告書の記載事項に関するガイドライン
不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行う場合、不動産鑑定評価基準(平成14年7月3日国 土交通事務次官通知)に則って行われることが原則ですが、依頼者のニーズの多様化や企 業会計における不動産の時価評価の一部義務化、CRE(企業不動産)戦略の進展等を背景 に、不動産鑑定評価基準によらない価格等調査のニーズが増大しています。
一方で、このような業務では、低廉かつ短期間で結果を得たいがために、依頼目的や結 果の利用範囲等に見合わない簡便なものが依頼されたり、簡便な価格等の調査が不動産鑑 定士・不動産鑑定業者が認識していた範囲を超えて利用され、トラブルが発生する可能性 をはらんでいます。
このような状況から、平成21年3月31日に取りまとめられた 国土審議会土地政策分科 会不動産鑑定評価部会報告書「社会の変化に対応したよりよい鑑定評価に向けて」 におい て、「『不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定 及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン』を策定すべき」とされました。この報 告書を踏まえ、国土交通省では、今般、不動産鑑定士が行う価格等調査全般について、そ の適正な実施を図るためのルールである「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行 う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン」(略 称「価格等調査ガイドライン」)が策定されました。
なお、今回の価格等調査ガイドラインの策定に伴い、その内容の一部を不動産鑑定評価 基準に盛り込むため、同基準等の形式的な改正を行いました。
これらの規定は平成22年1月1日から施行されています。
不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の 記載事項に関するガイドライン(国土交通省ホームページより)










